構造設計
一級建築士制度
平成18年12月20日に公布された新建築士法では、構造設計一級建築士制度が創設され、一定規模以上(木造で高さ13m又は軒高9mを超える建築物、鉄骨造で4階建て以上の建築物、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超える建築物等)の構造設計については、構造設計一級建築士が自ら設計を行うか、若しくは構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられることとなりました。

構造設計一級建築士の資格を取得するには、原則として、一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとされており、新建築士法の施行前においてもその実施(いわゆる「みなし講習」)が認められているところです。(改正法の施行は本年11月28日。構造設計一級建築士による設計又は法適合性確認が義務付けられるのは、平成21年5月27日からで、この日以降に設計される建築物が対象となります。)
設備設計
一級建築士制度
平成18年12月20日に公布された新建築士法では、設備設計一級建築士制度が創設され、一定規模以上(床面積5,000m2を超えかつ階数3以上)の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか、若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられることとなりました。

設備設計一級建築士の資格を取得するには、原則として、一級建築士として5年以上設備設計一級建築士の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとされており、新建築士法の施行前においてもその実施(いわゆる「みなし講習」)が認められているところです。(改正法の施行は本年11月28日。設備設計一級建築士による設計又は法適合性確認が義務付けられるのは、平成21年5月27日からで、この日以降に設計される建築物が対象となります。)
2008.12.01