改正建築士法に基づく新しい建築士制度について
本年11月28日、新しい建築士制度がスタートします。
建築士制度が以下の点を中心に大幅に見直されますので、ご注意ください

<新たに義務づけられる事項(平成20 年11 月28 日〜)>


★設計・工事監理契約の際の
              重要事項の説明
  設計・工事監理契約の締結時に、
 管理建築士又はその他の建築士が、
 建築主に対し、書面を交付して重要事項
 (作成する設計図書の種類、
 工事監理に際しての工事と設計図書との
 照合方法等)の説明を
 行うことが必要になります。


  ※重要事項の内容は、
    8 月末頃に公表予定です


★再委託の制限
 委託者が許諾した場合であっても、
 建築士事務所以外への設計・
 工事監理の再委託が禁止されます。
 加えて、3階建て以上、かつ、
 1,000 u以上の共同住宅については、
 委託者が許諾した場合であっても、
 他の建築士事務所への
 設計・工事監理の一括再委託(いわゆる
 丸投げ)が禁止されます。
 

★定期講習の受講
 建築士事務所に所属する建築士は、
 3年ごとに定期講習を受講することが
 必要になります。
 
※定期講習は、国土交通大臣の
 登録を受けた機関が行います。
 ※法施行(本年11 月28 日)時点で
 建築士事務所に所属している建築士は、
 初回は平成24 年3月31 日までに、
 その後は3年度ごとに受講する必要があります。
 ※一級建築士は一級建築士定期講習、
 二級建築士は二級建築士定期講習、
 木造建築士は木造建築士定期講習を
 それぞれ受講する必要があります。
 ただし、複数の建築士資格を持っている方は、
 より上位の資格の講習
 (二級建築士の場合は一級建築士定期講習、
 木造建築士の場合は一級建築士定期講習
 又は二級建築士定期講習)を
 受講している場合には、
 重ねて講習を受講する必要はありません。


★管理建築士の要件の強化
 建築士事務所の管理建築士となるためには、
 建築士として3年以上の業務に従事し
 た後、管理建築士講習を
 受講することが必要になります。
 ※管理建築士講習は、国土交通大臣の登録を
   受けた機関が行います。
 ※法施行(本年11 月28 日)時点で既に
   建築士事務所の管理建築士である方は、
   法施行後3年間に、業務要件を満たし、
   管理建築士講習を受講していただく必要があります。
 ※業務としては、建築士事務所開設が必要となる業務
  (設計・工事監理・建築工事の指導監督、
      建築物に関する調査若しくは鑑定等)
  が認められます。



<新たに義務づけられる事項(平成21 年5 月27 日〜)>

★一定の建築物の構造設計/
    設備設計に係る法適合確認
 平成21年5月27日以降は、
 高度な専門能力を必要とする
 一定の建築物の構造設計/設備設計に関し、
 構造設計一級建築士/
 設備設計一級建築士の関与
 (自ら設計する、または法適合確認を行う)が
 必要になります。

 ※一定の建築物とは以下の建築物のことです。
 -構造設計の場合 高度な構造計算
 (保有水平耐力計算、限界耐力計算等)が
 義務づけられる建築物
 (RC造高さ20m 超、S 造4階建て以上、
 木造高さ13m 超又は軒高9m 超 等)
 -設備設計の場合 3階建て以上、かつ、
 床面積5,000 u超の建築物
 ※構造設計一級建築士/設備設計一級建築士とは、
 一級建築士として5年以上構造設計
 /設備設計に従事した後、講習
 (構造設計/設備設計や法適合確認に関する講義・修了考査)を
 修了した者のことです。
 ※構造設計一級建築士/設備設計一級建築士が
 関与していない場合は、建築確認申請書は受理されません。
 但し、平成21年5月26日以前に設計が行われた
 建築物の計画については、平成21年5月27日から半年間は、
 経過措置として受理される予定です。

<関連事項>

★業務報酬基準の見直し等
設計・工事監理等における標準的な業務量を
定めた業務報酬基準(告示1206 号)が
見直されます。
また、工事監理業務に関し、
具体的な照合方法の詳細等について定
めたマニュアル(ガイドライン)が策定されます。


★携帯用免許証の交付
一級建築士免許証が
携帯可能なものへと変更されます。
お問い合わせ先
都道府県建築士法担当部局
都道府県建築士会(参考:http://www.kenchikushikai.or.jp/index.htm)
都道府県建築士事務所協会(参考:http://www.njr.or.jp/)