改正建築士法に基づく新しい建築士制度について
本年11月28日、新しい建築士制度がスタートします。
建築士制度が以下の点を中心に大幅に見直されますので、ご注意ください
。
<新たに義務づけられる事項(平成20 年11 月28 日〜)>
★設計・工事監理契約の際の
重要事項の説明
設計・工事監理契約の締結時に、
管理建築士又はその他の建築士が、
建築主に対し、書面を交付して重要事項
(作成する設計図書の種類、
工事監理に際しての工事と設計図書との
照合方法等)の説明を
行うことが必要になります。
※重要事項の内容は、
8 月末頃に公表予定です
。
★再委託の制限
委託者が許諾した場合であっても、
建築士事務所以外への設計・
工事監理の再委託が禁止されます。
加えて、3階建て以上、かつ、
1,000 u以上の共同住宅については、
委託者が許諾した場合であっても、
他の建築士事務所への
設計・工事監理の一括再委託(いわゆる
丸投げ)が禁止されます。
★定期講習の受講
建築士事務所に所属する建築士は、
3年ごとに定期講習を受講することが
必要になります。
※定期講習は、国土交通大臣の
登録を受けた機関が行います。
※法施行(本年11 月28 日)時点で
建築士事務所に所属している建築士は、
初回は平成24 年3月31 日までに、
その後は3年度ごとに受講する必要があります。
※一級建築士は一級建築士定期講習、
二級建築士は二級建築士定期講習、
木造建築士は木造建築士定期講習を
それぞれ受講する必要があります。
ただし、複数の建築士資格を持っている方は、
より上位の資格の講習
(二級建築士の場合は一級建築士定期講習、
木造建築士の場合は一級建築士定期講習
又は二級建築士定期講習)を
受講している場合には、
重ねて講習を受講する必要はありません。
★管理建築士の要件の強化
建築士事務所の管理建築士となるためには、
建築士として3年以上の業務に従事し
た後、管理建築士講習を
受講することが必要になります。
※管理建築士講習は、国土交通大臣の登録を
受けた機関が行います。
※法施行(本年11 月28 日)時点で既に
建築士事務所の管理建築士である方は、
法施行後3年間に、業務要件を満たし、
管理建築士講習を受講していただく必要があります。
※業務としては、建築士事務所開設が必要となる業務
(設計・工事監理・建築工事の指導監督、
建築物に関する調査若しくは鑑定等)
が認められます。
<新たに義務づけられる事項(平成21 年5 月27 日〜)>
★一定の建築物の構造設計/
設備設計に係る法適合確認
平成21年5月27日以降は、
高度な専門能力を必要とする
一定の建築物の構造設計/設備設計に関し、
構造設計一級建築士/
設備設計一級建築士の関与
(自ら設計する、または法適合確認を行う)が
必要になります。
※一定の建築物とは以下の建築物のことです。
-構造設計の場合 高度な構造計算
(保有水平耐力計算、限界耐力計算等)が
義務づけられる建築物
(RC造高さ20m 超、S 造4階建て以上、
木造高さ13m 超又は軒高9m 超 等)
-設備設計の場合 3階建て以上、かつ、
床面積5,000 u超の建築物
※構造設計一級建築士/設備設計一級建築士とは、
一級建築士として5年以上構造設計
/設備設計に従事した後、講習
(構造設計/設備設計や法適合確認に関する講義・修了考査)を
修了した者のことです。
※構造設計一級建築士/設備設計一級建築士が
関与していない場合は、建築確認申請書は受理されません。
但し、平成21年5月26日以前に設計が行われた
建築物の計画については、平成21年5月27日から半年間は、
経過措置として受理される予定です。
<関連事項>
★業務報酬基準の見直し等
設計・工事監理等における標準的な業務量を
定めた業務報酬基準(告示1206 号)が
見直されます。
また、工事監理業務に関し、
具体的な照合方法の詳細等について定
めたマニュアル(ガイドライン)が策定されます。
★携帯用免許証の交付
一級建築士免許証が
携帯可能なものへと変更されます。
お問い合わせ先
都道府県建築士法担当部局
都道府県建築士会(参考:http://www.kenchikushikai.or.jp/index.htm)
都道府県建築士事務所協会(参考:http://www.njr.or.jp/)